バイクを廃車すると自賠責保険が戻ってくる

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バイクを廃車すると自賠責保険が戻ってくる

自賠責保険は自動車・バイクを問わずに行動を走行するのであれば加入が義務付けられるものとなっています。
これは万が一交通事故、特に人身事故が発生してしまった場合に被害者となった側が必要な救済を受けられるようにするために用意されている制度であり、それぞれの所有者の判断によって加入するかどうかが決められる任意保険とは異なり、車検の際や保険期間満了の際には更新していかなくてはならないものです。

比較的補償額が少ないために自賠責保険の金額もさほど高くは無いのですが、それでも強制的に加入させられるものである以上、可能なのであればなるべくその負担は抑えたいと思うのが当然でしょう。
そうした負担を軽減する方法としてひとつ覚えておきたいのが、「バイクを廃車すると自賠責保険が戻ってくる」ということです。

バイクを廃車すると自賠責保険が返還される

そもそもこの保険は自動車やバイクで公道を走行するために加入が義務付けられているものであり、「バイクを持っているから」などの単純な所有の有無によって加入の必要性が定められるものではありません。
例えば走行する機能があるものの公道を走行することが想定されていないもの、展示目的で確保されているアンティークや、農家が自分が所有する土地の移動に使用するためだけに購入した自動車などに対しては加入義務が生じません。
そして、バイクが廃車になったという場合、それは既に公道の走行が想定されていないどころか不可能になります。

ナンバープレートすら外されているのであれば公道を走行するために所有されているとは考えられませんし、そもそも廃車として既に解体されているのであれば乗ることすら不可能です。
こういった理由があるのであれば自賠責保険は契約期間中であっても解約をする事が可能であり、そして解約がされた場合には事前に支払われた保険料をベースとして計算を行い、使用されなかった契約期間分の保険料が返戻金として契約者に支払われる形になるのです。

自賠責保険はいくら戻ってくる?

たとえば仮に1年契約で4月1日に1万2千円を支払い、7月30日にそのバイクを廃車にした場合で考えてみましょう。
保険会社に解約したいとして伝え、また返金申請をしたのは7月30日だとすると、そのバイクは4月1日から7月30日までの3ヶ月30日しか保険の対象にならないとして判断されます。
それであれば残る8ヶ月と1日に関しては保険適用対象にならないのですから、この分を保険会社が保険料として徴収する理由はありません。
多くの保険会社では計算を行いやすくするために「月割り」で返戻金を算出しますので、この場合は一月分の保険料を1万2千円÷12ヶ月=1200円とした上で、1200円×8ヶ月=9600円が返戻金として返還される事になるのです。

実際の手続きはそれぞれの保険会社によって異なりますが、自賠責保険はバイクを廃車にした際に返してもらう事が出来るのだということは必ず覚えておきましょう。

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