他人名義のバイクは売却出来る?

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他人名義のバイクの売却

他人名義のバイクの売却について記載していきます。

バイク売却は基本的に自分が所有している物を売る事になりますが、中には何らかの事情があって他人名義のバイクを売却するというような場合もあります。
よくあるのが家族のどなたかが亡くなり、遺品となったバイクを処分するなどの事情でしょう。
友人や知人などの誰かから代わりに売却の手続きを任されたというようなケースもありますので、思われているよりも他人名義のバイクの買取依頼というのは多いのです。

他人名義のバイクは売れる?

では、そもそもこれが可能なのかというと、可能ではあるものの少々準備が必要であると言う事になります。
まず基本的に、他人が名義人となっているようなものを誰かが勝手に売るという事は出来ません。
これは法律上の所有者が定められている物を勝手に処分する事は出来ないとして法律で定められているからです。

買取業者としても買い取った後でトラブルが発生するのは避けたいですから、名義人に黙って売る事は出来ません。

必要な書類は何?

さて、しかしこの問題は「名義人となっている人が納得している証拠」があればクリアできるわけですから、この証拠を準備していけばよいのです。
現在、バイク買取業者で他人名義のバイクの取り扱いをしている業者だと、「名義人の身分証明書のコピー」と「委任状」、「譲渡証明書」の三種類の書類の提示を求めるというのが一般的です。

名義人の身分証明書に該当するものとしては、「運転免許証」「健康保険証」「パスポート」「顔写真入りの住基カード」などが該当しますので、これらの書類をまず名義人から借りてコピーする事が必要です。
次いで委任状ですが、これはそれぞれの業者によって書式が異なることが多いため買取先となる業者に用意してもらった方が良いでしょう。
大手業者であればインターネットからダウンロード出来るようにされている場合も多いですから、配布されているのであればダウンロードして用意しておくと安心です。

委任状の注意点

委任状ですが、これは国土交通省が定める様式で準備する必要があります。
様式としては「第21号様式」と呼ばれている書面になるのですが、この書面をダウンロードした上で印刷し、車名、型式、車体番号、原動機の型式を記載の上、譲渡する名義人と受け取る人の名前、譲渡人の捺印などを行う必要があります。
これは国土交通省という国家機関によって書式が定められているわけですから、一度作成しても内容に不備があれば認められない可能性が高いです。
不安であれば書面を用意の上、買取業者に確認を取りながら記載していくと良いでしょう。

業者によっては譲渡証明書に関しては用意しなくても良いとしている場合がありますので、事前確認をしておく事が必要ですが、基本的にはこれらの書類さえ用意出来ているのであれば、他人名義のバイクであっても売却する事は出来るのです。

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